1948-07-03 第2回国会 衆議院 不当財産取引調査特別委員会 第41号
昭和二十一年十一月十四日現在のパイプ類措置規則に基く報告義務違反、と申しますのは、二十一年十一月十四日現在にあるところのパイプの在庫量で報告をしたかどうかという点の捜査が、本年の六月十八日現在をもつて一應会社側の申出をここに受理しているわけであります。
昭和二十一年十一月十四日現在のパイプ類措置規則に基く報告義務違反、と申しますのは、二十一年十一月十四日現在にあるところのパイプの在庫量で報告をしたかどうかという点の捜査が、本年の六月十八日現在をもつて一應会社側の申出をここに受理しているわけであります。
前申上げましたのをちよつと纒めて申上げますと、私共としましてはその決定の経緯がどうであるかということは別問題としまして一應会社側と当時の関係者、責任者とが決定しました結論が出て参つておりますので、それで処理して來ておりますし、処理せざるを得んと思うのでございますが、その後最近会社から異議の申立がございますが、その異議の申立につきましては、抽象的な異議の申立ではなく、もつと積極的に具体的な内容を持つた